管理規約改正のコンサル
管理規約改正は、▶マンションみらい設計へお気軽にご相談ください
平成28年3月マンション標準管理規約の改正
平成28年、マンション管理適正化法の改正に伴い『マンション標準管理規約(国土交通省)』が改正されました。マンション管理に関連する改正は以下に記載しますが、貴マンションの管理規約においても改正の検討を推奨いたします。
管理規約の改正・制定は、なぜ必要なのか
マンションの管理規約は、マンションの憲法ともいわれるマンション内の重要な生活のルールです。また管理規約は居住者の「生活スタイルの変化」や「法律の改正」などにあわせて適宜見直しをおこなっていく必要があります。
マンションの管理規約は「時代の流れ」や「ルール違反の増加」などで現行の管理規約のままでは対応できなくなった場合には適宜変更が必要です。分譲当時の「原始管理規約」のままで「管理規約」の見直しをしていないと「現在の法律」や「環境・時代の変化」と齟齬が生じて管理組合の運営に支障をきたします。
マンション管理規約の見直しが必要なとき
- ルールが実情の生活に合わなくなり変更が必要
- 区分所有法の改正があり、管理規約との齟齬があるとき
- 他の法律の改正があり、管理規約との齟齬があるとき
管理規約変更の手順
管理規約の見直しは、理事会が中心となって管理会社の担当者やマンション管理士等の支援を受けた上で、十分に検討を重ねます。
管理規約変更の基本的な流れ
理事会・専門委員会等での検討 必要に応じて管理規約変更のための専門委員会の立ち上げ
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マンション管理士が管理規約改正案の作成し、理事会・専門委員会等で規約変更案の検討
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説明会の開催 特に居住者にとって影響のある事案の場合には説明会を開催
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総会での決議 管理規約の変更の場合は総会での特別決議が必要
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規約原本の作成 新しい管理規約を全組合員へ配布
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広報 賃借人などにも掲示板などを利用してお知らせ
当マンション管理士事務所では、管理規約改正について、マンションの実情、現在の法律、環境・時代の変化に合わせた管理規約案を作成し、理事会・修繕員会等に分かりやすく説明し、協議検討を重ね完成した管理規約改正案を総会決議まで区分所有者の合意形成がとれるまで丁寧にサポートさせていただきます。
マンションの管理の適正化に関する指針の改正の概要
1.コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記
「基本的方向」に、新たに、コミュニティ形成の重要性を位置付け、「管理組合が留意すべき基本的事項」に管理費とその他の費用の適切な峻別の留意点を記載。
2.外部専門家を活用する場合の留意事項を明記
「基本的方向」「管理組合が留意すべき基本的事項」に、外部専門家の活用 及びその場合の留意事項を記載。
「マンション標準管理規約」改正の概要
- 外部の専門家の活用
- 駐車場の使用方法
- 専有部分等の修耩等
- 暴力団等の排除規定
- 災害等の場合の管理組合の意思決定
- 緊急時の理事等の立入り
- コミュニティ条項等の再整理
- 議決権割合
- 理事会の代理出席
- 管理費等の滞納に対する措置
- マンションの管理状況などの情報開示
- その他所要の改正
- 民泊等の禁止事項
なお、上記と同様の改正を、マンション標準管理規約(単棟型)だけでなく、 マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(複合用途型) についても行っている。