管理組合顧問契約
顧問マンション管理士は、▶マンションみらい設計へお気軽にご相談ください



2つ目は継続性です。役員交代しても総会・理事会の議題・決議が引き継がれ継続することです。
3つ目は公平性です。全区分所有者が平等に管理費支払い・建物使用を平等に行える公平性が大切です。





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なぜマンション管理士と顧問契約が有益なのか
顧問マンション管理士は、法律、規約、第三者との契約、総会及び理事会の決議に基づき管理組合が行うべき一切の業務に対する助言、指導その他の援助を行い、管理組合主体で運営されるためのサポート役を果たします。
これにより、管理組合としては、一年ごとに役員が交替しようとも、また、役員 自らが頭を悩ませなくても、常に区分所有者主体の管理組合運営ができることになります。
日々本業に追われる区分所有者にとって、こんな安心なことはないといえます。
このことから、顧問マンション管理士は、管理組合にとって「安心」を提供していると考えられます。
管理組合では、様々な問題や修繕関係等が発生していますが、1カ月や2カ月ごとに開催される理事会で処理できるものばかりではありませんし、その直前に管理会社から判断を迫られても正しい回答ができません。
顧問マンション管理士は、日常の問題等が発生した場合、管理会社からの情報を正しく判断し事前に理事会様へ報告し「安心」「信頼」できる、管理組合にとって最も良いパートナーとなる存在といえます。
顧問マンション管理士の基本業務とは
委託管理マンションと自主管理マンションとでは、顧問として求められるべき業務 (果たすべき役割)が大きく異なりますが、どちらにも共通していることは、顧問として、①全体のとりまとめ役を務めること、 ②他人(非当事者)の立場から業務を行うこと、③管理組合が外部業者等に委託している業務は行いません。
委託管理マンションの基本事項
- 管理会社の実務チェックの補助機能を果たす一方、管理会社とのパイプ役を行います。
- 特に、全部委託マンションにおいては、実際の事務執行者である管理会社に対して助言、指導その他の援助を行うことを通じ、管理組合述営全体をサポ —卜する流れとなります。
- 全部委託マンションの顧問業務は、事務作業を伴わないのが通常ですが、管理会社による理事会や総会の運営支援を受けることがない一部委託マンション の顧問業務は、事務作業を行いますが、業務範囲を明確に致します。
- マンション管理士として管理会社に信頼され、管理会社の協力が得られなければ、委託管理マンションの顧問は務まらないと考えています。管理会社の実務チェックの補助機能を果たす一方、管理会社とのパイプ役を行います。
自主管理マンションについて
- 区分所有者である役員に対して直接、助言、指導その他の援助を行いつつ、 管理組合運営全体をサポートする流れとなります。
- 内外において、管理組合の事務代行(窓口)機能を果たす必要があることで、 事務作業及び膨大な時間を要します。
- 管理組合運営上の補助(管理会社としての機能を果たす)を行うことになりますが、適正化法違反との絡みで、管理組合のお金には絶対に触れることがないシステムで関与いたします。
全部委託マンションの具体的な業務内容
- 理事会運営の補助
- 管理委託契約に基づく業務の履行確認及び改善要望等の申し入れの補助、管理会社に委託している業務が契約(業務仕様)に記載の通りに履行されているかどうかを理事会に代わってチェックし、文書で報告する。
- 長期修繕計画関係の補助業務(※長期修繕計画見直しのコンサルについては、別途契約となります)
- 日常の修繕工事等の突施に関する補助業務
- 防犯対策の立案及び実行の補助
- 資金運用計画の検討の補助
- 管理委託契約更新の検討及び調印の補助
- 次期役員候補の選任の補助
- 総会運営の補助
- 敷地及び共用分のアフターサービスに基づく補助
- 個別相談の受付
- 区分所有者間の公平性の確保に関する業務